01技術トレンド ── これから審査に届く AI

まず、これから資材審査の現場に届きそうな技術を、正直な言い方で並べます。「もう使える」ではなく「近づいている」。この距離感を間違えると、将来像はただの願望になります。いま伸びている方向は、大きく四つです。

トレンド 01

マルチモーダル

文と図を一体で読む

これまで AI は本文の言葉だけを見ていました。グラフ、写真、表を含めて資材まるごとを読む力が育ちつつあります。図の軸を切り取った誇張や、写真の印象操作まで拾える方向です。

トレンド 02

根拠への接地

出典に紐づけて答える

RAG(=根拠となる文書を検索して答えに結びつける仕組み)で、承認情報や添付文書に照らして判断する。「なぜそう言えるのか」を出典つきで返せるので、追いやすくなります。

トレンド 03

審査に特化した版

揺れを抑え、記録に残す

汎用の AI ではなく、審査用に調整し版を固定したモデル。第 7 回で見た「判断が揺れる」問題を抑え、同じ資材に近い判断を返す運用へ向かいます。

トレンド 04

エージェント化

複数の手順を自走する

資材を集め、点検し、指摘を起票する ── この一連を AI が自分で進める。ただし通す判断は人に残す前提です。自走する範囲を、どこで止めるかが設計の勘所になります。

四つに共通するのは、AI が「言葉を並べる道具」から「根拠にたどれる道具」へ移りつつある点です。とはいえ、どれも精度は上がっても、確率で予測する性質そのものは消えません。速くなり、追いやすくなる。しかし、静かに間違える余地は残ります。この前提は、将来像のどこでも崩れません。

02人とAIの分担 ── どこを任せ、どこを残すか

技術が届くと、次に問われるのは分担です。何を AI に寄せ、何を人に残すか。ここで頼りになる考え方が、米国医師会(AMA)が早くから使ってきた augmented intelligence(=人の判断を置き換えるのではなく拡張する知能)という言い方です。AMA は、医療の AI を「人工知能」ではなく「拡張知能」と呼び、AI は医師を置き換えるのではなく助ける道具だと位置づけました。資材審査でも、この線引きがそのまま効きます。

整理すると、AI に寄せられる作業と、人に残る判断は、次のように分かれます。

AI に寄せられる作業人に残る判断
大量の資材から、誇大に読める候補や表記のゆれを一次抽出するその候補が本当に承認範囲を超えているかの、最終の可否
本文の数字が、どの出典・どの承認情報から来たかを照合するその出典で根拠として足りるか、文脈に合うかの妥当性判断
過去の指摘事例と照らし、似た型の逸脱を拾い上げる受け手や場面を踏まえ、今回それが問題になるかの読み
審査の記録やログの下書きを、形をそろえて生成するその記録が正しいかの確認と、通した責任を負うこと

左の列は、量が多く、形が決まっていて、速さがものを言う作業です。右の列は、承認範囲との照らし合わせや、受け手を思い浮かべる読みや、責任の引き受け ── 一つしかない正解を、その場の文脈で決める仕事です。将来 AI がどれだけ賢くなっても、この右の列を丸ごと渡すことはできません。理由は第 5 回で見たとおりで、承認範囲の判断は、確率の予測ではなく、責任を伴う決めだからです。分担は動きますが、責任の置き場所は動きません。

03規制の進化 ── AIを前提に、ルールはどう動くか

変わるのは技術だけではありません。規制の側も、AI が入ることを前提に動き始めています。ここは将来像を読むうえで見落とせない部分です。

国際的には、三つの流れが目立ちます。第一に、欧州の AI 法(=Regulation (EU) 2024/1689、AI Act)。医療のような場面での AI を high-risk(=高リスク)に分類し、記録・透明性・人の監督を義務づけました。第二に、米国 FDA が示した、AI/ML を使う医療機器ソフトの管理の考え方。モデルを後から更新することを前提に、PCCP(=Predetermined Change Control Plan、更新の範囲と方法をあらかじめ計画して届け出る枠組み)で「勝手に賢くならない」を担保しようとしています。第三に、AI を組織で運用する国際規格 ISO/IEC 42001(=AI マネジメントシステムの規格、2023 年)。第 7 回で触れた、記録と追跡の物差しです。日本でも、厚生労働省が保健医療分野の AI 活用について重点領域を示し、開発の加速と適正な運用の両輪を議論してきました。

ここで、取り違えてはならない点があります。規制が AI を前提に細かくなっても、資材の中身を測る物差しそのものは変わらないことです。薬機法で、誇大広告の禁止は第 66 条、未承認医薬品等の広告禁止は第 68 条、販売情報提供活動における情報提供の適正化は第 68 条の 2。この配置は、書き手が人でも AI でも同じです。医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン(販提G、厚生労働省医薬・生活衛生局長通知、2018 年)も、適正広告基準(発出は厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課長)も、道具の新しさで緩みません。

核心: AI をめぐる新しいルールは、「AI をどう管理するか」を足すものであって、「資材の中身をどう測るか」を書き換えるものではありません。誇大か、承認外か、根拠があるか ── この判定は、生成した主体が人か AI かで変わりません。判断は「誰が書いたか」ではなく「何が書かれているか」でなされます。

04守るべき原則 ── 変わっても動かない四つの柱

技術が届き、分担が動き、規制が AI を前提に細かくなる。それでも動かしてはならない柱があります。将来像の土台は、新しい技術ではなく、この四つの柱のほうです。

柱 01

最終責任は人

通す判断は渡さない

AI がどれだけ拾っても、その資材を世に出す判断と責任は人が負う。「AI が通したから」は、どんな場面でも言い訳になりません。

柱 02

判断は根拠に紐づく

なぜそう言えるか

どの承認情報・どの出典に照らしたか。第 4 回で見た根拠の点検は、AI が速くしても省けません。紐づかない判断は、追えない判断です。

柱 03

追える・再現できる

後から検証できる形

誰が・いつ・何を・なぜ。第 7 回の監査証跡は、AI の判断が加わるほど重くなる。追えない審査は、正しくても正しさを証明できません。

柱 04

中身で判断する

誰が作ったかでなく

AI 生成でも人の手書きでも、測るのは書かれた中身。生成の主体で審査の甘辛を変えないこと。物差しは主体に依りません。

もうひとつ、将来 AI が審査に深く入るほど、意識して守りたい線引きがあります。資材審査が守るのは、あくまで情報提供の中身が承認範囲や規制に収まっているか、です。医薬情報担当者(=MR、Medical Representative)が扱うのは医薬品の情報提供であって、価格・在庫・納期・受発注や価格交渉は、その担当ではありません。それらは医薬品卸と病院購買のあいだの取引・物流の話で、資材審査が測る対象とは別系統です。AI に「資材まわりを何でも任せられそうだ」という空気が出たときこそ、この境界を混ぜないこと。将来像でも、審査が向き合うのは情報の適正であって、取引の合理化ではありません。

05患者中心という軸 ── すべての判断が向く先

ここまでの柱を、一本の軸が貫いています。なぜ資材審査があるのか、という問いへの答えです。それは、組織を守るためでも、規制に叱られないためでもありません。最後に向くのは、資材を受け取る医療者の先にいる、患者の安全と適正な使用です。この軸を見失うと、審査は形だけの点検に痩せます。

世界保健機関(WHO)は、医療における AI の指針として、六つの原則を掲げました ── 人の自律を守ること、安全と公益を優先すること、透明性と説明可能性を保つこと、責任の所在を明らかにすること、公平で包摂的であること、そして持続可能であること。並べてみると、どれも技術の話ではありません。人に向いた原則です。AI が資材審査を速くしても、この六つが向く先は動きません。

軸: AI 資材審査のあらゆる工夫 ── 誇大の検知も、出典の点検も、記録の設計も ── は、最終的に「患者に届く情報が正しく、安全で、誤解を生まないか」に奉仕します。速さも、効率も、この軸に従属します。軸を上に置き、道具を下に置く。この順序が逆になった瞬間、審査は目的を見失います。

だから、将来 AI がどれだけ賢くなっても、審査員に残る最後の問いは変わりません ── この資材を受け取った医療者は、患者に正しい判断を下せるか。AI はこの問いを速く扱う手伝いはできますが、問いそのものを引き受けることはできません。

06まとめ ── 将来像を一枚に

ここまでを一枚に畳みます。将来の資材審査は、次のように動いていきます。

将来像を語るとき、いちばん危ういのは、新しい技術に目を奪われて軸を見失うことです。逆に、軸と原則を先に固めておけば、どんな新しい道具が来ても、受け入れる範囲を落ち着いて決められます。変わるものと変わらないものを分ける ── これが、将来に備える唯一の確かな方法です。

07他章との接続 ── シリーズをどう束ねるか

本回の将来像は、これまでの各回の積み上げの延長にあります。最後に、シリーズ全体を一本の線で束ね直します。読み返すときの地図にしてください。

結語

AI が資材審査に入る時代は、もう始まっています。これから、AI はもっと速く、もっと根拠にたどれる道具になるでしょう。分担は動き、規制は AI を前提に細かくなります。それでも、この 10 回で確かめてきたことは一つに畳めます ── 道具が変わっても、原則と軸は動かない。最終責任は人が負い、判断は根拠に紐づき、審査は追える形で残り、測るのは書かれた中身。そして、すべては患者の安全と適正な情報提供に向きます。

将来を怖がる必要も、過信する必要もありません。変わるものは受け入れ、変わらないものは守る。その仕分けさえ間違えなければ、AI は資材審査を確かに速く、確かに丁寧にします。次回からは趣を変えて、審査を制度としてではなく、人の営みとして描くエッセイ「日々是好日」へ移ります。道具の話をひととおり終えた今こそ、その道具を使う人の日々に、目を向ける番です。

Key Points ── 持ち帰る 3 つ
  1. これから審査に届く AI は、マルチモーダル・根拠への接地・審査特化の版・エージェント化の四方向で伸びる。AI は「言葉を並べる道具」から「根拠にたどれる道具」へ移り、速く追いやすくなるが、確率で予測する以上、静かに間違える性質は消えない。将来像はこの前提の上に立つ。
  2. 分担は動くが責任の置き場所は動かない。量が多く形の決まった作業(一次抽出・出典照合・記録の下書き)は AI へ寄り、承認範囲の可否・妥当性の読み・通した責任は人に残る(AMA の augmented intelligence の発想)。規制も AI 法・PCCP・ISO/IEC 42001 で「AI の管理」を足すが、誇大 66 条・未承認 68 条・情報提供 68 条の 2 という中身の物差しは変わらない。
  3. 変わっても守るべき四つの柱 ── 最終責任は人/判断は根拠に紐づく/追える・再現できる/中身で判断する ── を、患者の安全と適正使用という一本の軸が貫く(WHO 六原則)。資材審査が守るのは情報提供の適正であって、価格・在庫・納期・取引は MR の担当外で別系統。軸を上に、道具を下に置く順序を守れば、どんな新技術が来ても受け入れる範囲を落ち着いて決められる。
出典·参考文献
  1. 厚生労働省. 保健医療分野におけるAI活用推進懇談会 報告書. 2017 年 6 月.(医療分野で AI 活用を進める重点領域を示した、日本の初期ロードマップ。開発の加速と適正な運用の両立を論じた一次資料)
  2. World Health Organization. Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: WHO Guidance. Geneva: WHO, 2021.(医療 AI の六つの倫理原則 ── 自律の保護・安全と公益・透明性・説明責任・包摂と公平・持続可能性 ── を示した国際指針)
  3. American Medical Association. Augmented Intelligence in Health Care (Policy H-480.940). AMA, 2018.(AI を「人工知能」ではなく「拡張知能」と呼び、医師を置き換えず助ける道具と位置づけた主要学会・団体の見解)
  4. U.S. Food and Drug Administration. Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)-Based Software as a Medical Device (SaMD) Action Plan. FDA, January 2021.(AI/ML を使う医療機器ソフトの管理方針。更新前提の管理〈PCCP〉の考え方を示した原典)
  5. European Parliament and Council. Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the EU, 2024.(AI を用途別のリスクで分類し、高リスク領域に記録・透明性・人の監督を義務づけた法規制)
  6. ISO/IEC. ISO/IEC 42001:2023 Information technology — Artificial intelligence — Management system. 2023.(AI を組織で運用する際の記録・追跡・リスク管理を定めた国際規格)
  7. 厚生労働省 医薬・生活衛生局長. 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン. 薬生発 0925 第 1 号, 2018 年 9 月 25 日.(販提G。情報提供活動の適正化・記録・審査体制を求める通知)
  8. 厚生労働省. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第 66 条・第 68 条・第 68 条の 2.(誇大広告の禁止・未承認医薬品等の広告禁止・販売情報提供活動における情報提供の適正化の各条文)